第1章 総 則
(商号)
当団体は、ネバーエンドと称する。
(目的)
第2条 当団体は、次の事業を行うことを目的とする。
(1) タレント、モデル、アーティスト、スポーツ選手のマネジメント及び肖像権管理
(2) 映画、音楽、美術、演劇、演芸、講演、スポーツ事業その他の文化事業の企画、制作、興行、それらの施設の運営及び請負並びにそれらの関連商品の販売
(3) 楽譜の出版、販売及び輸出入
(4) 作詞、作曲、編曲及び写譜の受託
(5) 文化、研究、芸術、スポーツ等の国際交流事業の企画、立案及び実施
(6) 音声、映像のソフトウェアの企画、制作、販売及び賃貸
(7) 通信システムによる情報、画像、楽曲の収集、配信、処理、販売並びにそれらに係る機器 及び装置類の販売
(8) 情報の収集、分析、管理及び処理サービス業、情報提供サービス業並びに情報処理に関する研究開発
(9) インターネット等の通信ネットワーク及び電子技術を利用した各種情報提供サービス及び 情報収集サービス
(10) EC(電子商取引)サイト、その他各種ウェブサイトの企画、制作、販売、配信、運営及び管理
(11) 人材育成、能力開発のための教育事業
(12) 電子出版物の制作、販売及び仲介
(13) 書籍の企画、編集、制作、出版及び販売事業
(14) 広告代理業及び各種の宣伝に関する業務
(15) カウンセリング・介護福祉業務
(16) 携帯電話及びMVNO代理販売業務
(17) 携帯端末修理業務
(18) 前各号に附帯関連する一切の事業
(本店所在地)
第3条 当団体は、本店を東京都新宿区に置く。
(公告方法)
第4条 当団体の公告は自社ホームページに掲載して行う。
(定款の変更)
第5条 本定款は総役員の同意によって変更することができる。
2 役員が2名以上ある場合に前項の変更をする際に、役員に下記のいずれかの事由が生じている間は、当該役員の同意は不要とする。
(1) 認知症、病気、事故、精神上の障害などによる判断能力の喪失
(2) 行方不明
(3) その他同意の意思表示ができない事由
3 前項の規定は、法令または定款において役員の同意、承諾または互選を要する場合に準用する。この場合において、第2項中「同意」とあるのは、「承諾」または「互選」と読み替える。
第2章 役員及び出資
(役員の氏名、住所、出資及び責任)
第6条 役員の氏名、住所、及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。
金1,000,000円 東京都足立区花畑8-4-9-302
代表役員 濵里 達矢
(持分の譲渡制限)
第7条 役員は、代表役員の承諾がなければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡することができない。
2 前項に伴う本定款の変更は、本定款第5条の規定にかかわらず、代表役員の同意によってすることができる。
3 前2項の規定は、代表役員に事故があるときは、他の業務執行役員がこれに代わる(以下、 本定款において、代表役員が行うべき行為の定めがある場合において同様とする。)
第3章 業務執行権及び代表権
(業務執行の権利義務)
第8条 当団体の代表役員は、次のとおりとする。
代表 濵里 達矢
(役員)
第9条 役員が2名以上ある場合は、そのうち1名以上を代表役員とし、役員の互選をもって、これを定める。
2 役員が1名の場合は、当該役員を代表役員とする。
(利益相反取引の特則)
第10条 役員が団体法第595条第1項の取引をする場合は、代表役員の承認を受けなければならない。
2 代表役員が団体法第595条第1項の取引の当事者である場合は、同法同項の承認があったものとみなす。
(役員の報酬)
第11条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当団体から受ける財産上の利益は、総役員の同意をもって定める。
第4章 役員の加入及び退会
(役員の加入)
第12条 新たに役員を加入させる場合は、総役員の同意によって定款を変更しなければならない。
(任意退会)
第13条 各役員は、事業年度の終了の時において退会をすることができる。この場合においては、各役員は、3ヶ月前までに団体に退会の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各役員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会するこ とができる。
(法定退会及びその特例)
第14条 各役員は団体法第607条の規定により退会する。
2 前項の規定にかかわらず、役員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては当該役員の相続人その他の一般承継人が当該役員の持分を承継することとする。
第5章 計 算
(事業年度)
第15条 当団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(損益分配)
第16条 役員の利益分配の割合は、各役員の出資の価額に応じて定める。
2 役員の損失分配の割合は、各役員の出資の価額に応じて定める。
第6章 そ の 他 附 則
(解散の事由)
第17条 当団体は、次の事由によって解散する。
(1) 総役員の同意
(2) 団体の合併
(3) 役員全員の退会
(4) 団体の破産
(5) 解散を命ずる裁判
(定款に定めのない事項)
第18条 この定款に規定のない事項は、すべて団体法その他の法令に従う。

以上

2023年3月23日施行
2024年5月25日改定・施行